東急世田谷線松陰神社前より徒歩5分
不動産登記とは、例えば家や土地を購入した際に、持ち主がその所有権を持っていることなどを法務局の登記簿に乗せる手続きのことです。この手続きにより、様々なトラブルを防ぐことできます。大切な財産である不動産を守っていくために、登記をすることは必要不可欠です。 ただし、その手続きは煩雑で、難しいことが少なくありません。当事務所は、不動産登記やそれに付随する各種手続きを、誠心誠意お手伝い致します。
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会社や法人を設立したり、役員を変更した場合など、その内容を一定期間内に法務局で登記しなければなりません。会社の資本金を増やした場合も同様です。この手続を商業 (法人)登記といいます。これらの手続は複雑になるケースが少なくありません。 当事務所では、登記手続に関する事前の相談から申請手続まですべてお受けしております。
遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成、および名義変更(相続登記)などの手続きをすべて司法書士にご依頼いただけます。不動産の相続登記を前提としない場合であっても、相続財産管理業務のひとつとして、司法書士が遺産分割協議書の作成を行うことが可能です。
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